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居宅介護支援事業所とは

介護支援専門員(ケアマネージャー)がいる事業所です。介護サービスを受けるために必要な「要介護認定」の申請代行や居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成を依頼する際の窓口となります。

『事業内容』

①要介護認定申請の代行及びその他介護保険に関わる手続きの代行業務
②在宅介護、在宅生活に関する相談援助
③居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
④介護サービス提供事業者との連絡、調整

『対象者』

介護保険サービスを利用できる方で、介護や支援が必要と認定された65歳以上の方および、特定の病気が原因で介護が必要となり認定された40~64歳の方です。

『費用負担』

相談、申請代行、ケアプラン作成等を行っても、自己負担はありません。

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